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service サービス紹介

01 相続・遺言手続きサポート

相続で揉めるのは、一部の資産家だけと思っていませんか?それは大きな間違いです。むしろ資産がない方が、後で揉めるという家庭裁判所のデータもあります。では揉めないためにはどうしたら良いのでしょうか?

相続を円満に終わらせるためには、遺言の活用をお勧めします。遺言を活用すれば、遺産分割協議を開催しなくても財産の名義変更ができるなど、相続人間での争いを回避することにもつながります。逆に遺言がなかったために、悲惨な結果になってしまう家族は残念ながら、たくさん存在します。

遺言はおおきく分けて3種類あります。それぞれの遺言の特徴、メリット・デメリットがありますが、当事務所では公正証書遺言の活用をお勧めします。

02 建設業の許可申請

新規、更新、変更届等、建設業許可に関する各種手続きのサポートをします。

会社合併に伴う建設業許可の手続き、経営事項審査の手続き、経営業務の管理責任者の大臣認定や補佐経験等の難易度の高い申請にも対応しています。

これらの申請手続きは、煩雑であり、専門的知識を必要とします。このような許認可の申請手続きをサポートいたします。

行政書士法人 関西合同事務所の遺言サポートの流れ

  1. 01

    遺言者様のご意向を確認し、充分な打ち合わせを行い、
    相続発生後の争続を防ぐための予防策として公正証書遺言を作成いたします。

  2. 02

    オプションとして、生前に作成した遺言書の内容を確実に履行するために、当事務所が“遺言執行者”に就任いたします。
    遺言執行者を指定しておいた方が、確実に遺言内容が履行されます。

  3. 03

    遺言書の内容を、相続人様全員を一同に会した生前報告会を実施し、遺言の趣旨や気持ちをお伝えすることで、相続開始後の遺言書の履行を円滑に行います。

  4. 04

    月々5,250円~(税込)顧問報酬を頂くことで、各種情報提供やご相談、財産の評価替えも行います。

  5. 05

    相続開始のご通知を頂きますと、当事務所は相続人、受遺者の方々に遺言執行者に就任する旨をご連絡申し上げ、執行を開始します。遺言の内容に従って、預金の払戻手続などを行い、遺産を分配いたします。

  6. 06

    遺言執行が完了しましたら、各相続人・受遺者にご報告を行い、ご承認頂きます。

当事務所と一般的な信託銀行の違い

亡くなった後の相続の手続きは、思った以上に多くあり、時間も予想以上にかかります。なかには期限が定められているものもあり、専門家の助けが必要なものもあります。一体何から手をつけて良いのかわからないという意見も多く、信託銀行ではサポートに限界があります。当事務所は、相続人の相談に親身に対応し、相続に伴う各手続きを一括で行い、円滑な相続手続きをサポートします。
また、依頼主の意向を聞きつつ、相続人が揉めないベストな遺言の内容をアドバイスします。さらに提携している税理士事務所が、税金のシミュレーションからアドバイスまで全て行います。

基本報酬体系

内容 報酬額(税抜)
相続税財産評価基本報酬 210,000円
公正証書遺言作成報酬(遺言証人2名の立会日当含む) 210,000円
推定相続人への事前報告会の開催(オプションサービス) 105,000円
公正証書遺言お預かりサービス(顧問契約報酬) 5250円~/月
  • 注1 上記公正証書遺言お預かりサービスは、相続税その他お客様に有用な情報をその都度ご提供させていただくほか、月に1度当社が発行するメールマガジンや情報誌をご発送させていただきます。また、様々な疑問や税務的な質問にも応じさせていただく顧問報酬も兼ねております。また、年に一度、遺言書の書き換えや財産評価の評価替えも無償で行います。

  • 注2 上記報酬以外に、公正証書作成時における、「公証人役場へ支払う手数料」が別途、実費発生いたします。直接公証人役場へお支払いいただきます。

  • 注3 財産評価時に必要な登記簿謄本、公図等の資料や交通費につきましては、別途実費をご請求させていただきます。

  • 注4 上記基本報酬は、相続財産価格が3億円を超えるごとに別途加算報酬をお見積もりさせていただきます。

遺言執行報酬

内容 報酬額(税抜)
1億円以下の部分 1.050%
1億円越3億円以下の部分 0.840%
3億円越5億円以下の部分 0.420%
5億円越の部分 0.315%
  • 注1 上記表による合計額が525,000円(税込)に満たない場合は、最低報酬額を525,000円(税込)とさせていただきます。

  • 注2 別途、つぎの諸費用はお客様のご負担となります。
    1.戸籍謄本等の取り寄せ費用2.不動産相続登記等の名義変更費用3.預貯金残高証明等交付手数料4.相続税申告等にかかる税理士報酬等5.弁護士等に依頼する場合の報酬等

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